近隣トラブル | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

近隣トラブル

よくある相談の例

  • 公道に通じていない土地に住んでいて,隣の土地を通らせてもらっているが,持ち主が変わって,通行を止めてほしいと言われてしまった。
  • 隣の家の植木が自分の家まで伸びて,枯れ葉が落ちてくるので伐採してもらいたい。
  • 隣の家の倉庫の窓から自分の家の部屋が見えてしまうので目隠しを置いてもらいたい。
  • 前の家がリフォームで3階建ての家を建てることになったため,自宅の陽当たりが悪くなってしまう。

Q&A

囲繞地通行権,通行地役権とは何か。

⑴ 囲繞地通行権

囲繞地通行権は,他の土地に囲まれて公道に通じない土地等の所有者が,公道に至るために周囲の土地を通行尾できる権利です(民法210条)。
その場合の通行の場所や方法は,他の土地のために損害が少ないものとしなければなりませんが,一方で,通行権者は必要があるときには通路を開設することもできます(他の土地の所有者の同意等は不要です)。
しかし,通路開設のために他の土地に生じた損害に対し,通行権者はその際に償金を支払う義務を負い,通行に伴う償金も1年ごとに支払わなければなりません。
これに対し,土地の分割または一部譲渡によって公道に通じない土地が生じたときは,袋地所有者は分割者・譲渡人の土地に限られますが,無償で通行をする権利を取得することになります(民法213条)。
これらの囲繞地通行権は一定の要件を満たした場合に当然発生する権利であり,権利を主張するために登記等を必要とすることはありません。

⑵ 通行地役権

通行地役権は,要役地(通行を必要とする土地)と承役地(通行を承諾する土地)の所有者の間での地役権設定行為によって発生します。
通行の対価も当事者間の合意で決めることができます。
要役地の売買があったときには,通行地役権も所有権に随伴して新所有者に移転しますが,第三者に対抗するためには登記をしている必要があります。

隣地の竹木の枝や根に関する法律の規定はどうなっているか。

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に対して,枝を切除するよう求めることができます(民法233条1項)。
相手方が枝の切除請求に応じない場合は,裁判所に切除請求を行い,最終的には相手方(竹木所有者)の費用負担で,第三者に枝を切除してもらうことになります。
このような手続をせずに侵害を受ける側が自ら隣地の枝を切除した場合は,相手方から損害賠償請求を受けるおそれがあります。
また,隣地の竹木の根が境界線を越えるときには,その根を切り取ることができます(民法233条2項)。
もっとも,切り取る範囲が必要以上に広範囲となった場合には権利濫用として適法性が認められないこともあり得ます。

隣地の間でのプライバシー保護の手段はどのようなものがあるか。

⑴ 囲障の設置

所有者を別にする二棟の建物があり,間の空地があるときには,各所有者は共同の費用(等しい割合)で境界に囲障を設置することができます(民法225条1項)。
そこで,隣の住人から自宅をのぞき見られる心配がある場合には,隣地の所有者に対して,囲障の設置に協力を求めることになります。
相手方が応じない場合には,裁判所に請求をして,①承諾に代わる判決を出してもらうか,②相手方に囲障の設置義務を課す判決を出してもらい,相手方が設置をしない場合に第三者に依頼して設置を行って相手方に費用を負担させるという手段をとることになります。

⑵ 目隠しの設置

隣地の境界線から1メートル未満の距離に,他人の宅地を見通すことができる窓や縁側(ベランダを含む)が設けられている場合は,そのような窓等を設置している者は目隠しを付けなければならないとされています(民法235条1項)。
そこで,プライバシーが侵害されると考える当事者は,相手方に対して目隠しの設置を請求することができます。

日照権の侵害を理由に,建築の差止めや損害賠償請求ができるか。

日照権は法律上規定されたものではありませんが,判例でも日照を享受する利益が法律上保護される利益であることは認められています。
日照権を侵害されると考える当事者が被害を防ぐためには,建築がされようとしている(日照権を侵害すると考えられる)建物について,建築禁止の仮処分を申し立てることになります。
また,日照権侵害により損害を被ったと考える場合には,損害賠償請求をすることも考えられます。
このような建築差止めや損害賠償請求が認められるためには,日照妨害の程度が社会通念上一般に受任すべき限度を超えると認められることが必要です(受忍限度論)。
受忍限度を超えるか否かは,日影規制違反など公法規制違反の有無,日照被害の程度,地域性,交渉経緯等の事情を総合的に考慮して判断されます。

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