金銭等の回収 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

金銭等の回収

よくある相談の例

  • 友人にお金を貸してあげたが返ってこない。どのように請求したらよいか。
  • 債務者のほかに連帯保証人がいるが,両方に請求してよいのか。
  • 相手に請求をしたが時効で消滅していると言われた。
  • 時効期間が迫っている。消滅時効にかからないようにするにはどのような方法をとればよいか。

Q&A

債権回収の手段にはどのようなものがあるか?

相手に対して有する債権を法的に回収する方法は大きく分けて,裁判外の手続と裁判上の手続の2つあります。
裁判外の手続は,相手に対して内容証明郵便を送るなど,交渉により請求を行うことで債権を回収するものです。債務者本人のほか,保証人がいる場合には保証人にも請求することができます。
裁判上の手続は,①支払督促,②民事調停,③民事訴訟の3種類があります。また,抵当権や質権などが設定されている場合,先取特権や留置権が認められる場合には,裁判上の手続によりそれらの担保権を実行して債権を回収することもできます。

支払督促とは?

支払督促とは,債権者からの支払督促の申立てに理由があると認められる場合に,裁判所から「支払督促」という書面が発される手続です。
相手方(債務者)が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てない場合には,債権者はその後,強制執行の申立てができるようになります。
書類審査のみであるため,裁判所に出頭する必要がなく,手数料も訴訟の半額となっています。
ただし,相手方から異議が出されると民事訴訟に移行することになります。

民事調停とは?

民事調停とは,裁判所を通じた話合いにより解決を目指していく手続です。
裁判官や調停委員という第三者を間に入れて話合いをすることで,相手方との調整を図ろうとするものであり,柔軟な解決が可能です。
調停が成立したら,調停調書で定められた内容に従って,相手方は支払いをしなければなりません。
ただし,相手が調停に出席しない場合には調停を成立させることはできず,相手が出席しても話合いがまとまらなければ調停は不成立となります。

民事訴訟とは?

裁判所に訴えを提起し,判決を出してもらうことを目指して,相手方に支払いを求めていく手続です。
相手方に支払いを命じる判決が出された場合,相手方は支払いをしなければなりません。
判決が出る前に和解がされることもあります。

強制執行とはどのようなものか?

調停が成立した場合や判決が確定した場合でも,相手方が支払いを怠っている場合には,さらに裁判所に対して強制執行の申立てを行うことができます。
強制執行には①不動産執行,②動産執行,③債権執行の3種類があります。

①不動産執行は,相手方が所有する不動産を差し押さえて競売し,売却で得られた金額の中から債権を回収する手続です。

②動産執行は,相手方が所有する動産を差し押さえて競売し,売却で得られた金額の中から債権を回収する手続です。

③債権執行は,相手方の預金や給与債権,売掛金債権などの債権を差し押さえて,相手方に代わって支払いを受ける手続です。

債権の消滅時効とは?

相手方に対して債権を有している場合でも,無期限に請求ができるわけではありません。
債権には消滅時効があり,請求できる時から一定期間が経過すると時効によって消滅してしまうことがあります。
消滅時効の期間は,これまで債権の種類によって細かく分かれていました。

6か月のもの・・・小切手債権,約束手形債権
1年のもの・・・運送費請求権,旅館宿泊料請求権,飲食店の飲食料請求権など
2年のもの・・・生産者や卸業者の販売代金債権,塾の授業料債権,弁護士や公証人の報酬請求権など
3年のもの・・・医師の診療報酬債権,工事業者の工事費用に関する債権など
5年のもの・・・商行為によって生じた債権(商事消滅時効)
10年のもの・・・個人間の債権

2020年4月1日から施行されている新しい民法及び商法では,上記のうち,1年から3年と定められていた短期消滅時効と商事消滅時効は廃止されました。
新民法では,①債権者が権利を行使できることを知った時から5年,または②権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点で,債権は時効により消滅することとなりました。

2020年4月1日以降に発生した債権については,新民法の規定が適用になりますが,それより前に発生していた債権には,従前の民法及び商法が適用されます。
また,時効が完成して債権が消滅することを防ぐ手段としては,時効の更新や完成猶予にあたる特定の行為を行うことが必要です。

時効の更新・完成猶予とは?

時効の更新とは,それまでに進行していた時効期間が無意味となり,更新時点から新たに時効期間が進行するようになるものです。

時効の完成猶予とは,時効期間の満了前に一定の行為をすることにより,一定期間時効の完成を遅らせることができる手続です。
民法改正前は,時効の中断といわれていました。

時効の更新・完成猶予の事由は
①裁判上の請求等,②強制執行等,③仮差押え等,④催告,⑤協議を行う旨の合意,⑥承認
の6つに大きく分類できます。

①裁判上の請求等

債権者が(ア)裁判上の請求,(イ)支払督促,(ウ)裁判上の和解・民事調停・家事調停,(エ)破産手続・再生手続等への参加を行った場合,判決確定等により権利が確定したときには,時効が更新され,新たに権利が確定した時点から,新たな時効期間が進行することになります。
訴えの取下げなどにより権利が確定する前に各事由が終了した場合には,時効の更新は生じませんが,その終了の時から6か月間は時効の完成が猶予されます。

②強制執行等

債権者が(ア)強制執行,(イ)担保権の実行,(ウ)形式競売,(エ)財産開示手続を行って,それらが完了した場合には,時効が更新されて,その完了時点から新たに時効期間が進行することになります。
申立ての取下げなどにより途中で各事由が終了した場合には,時効の更新はされませんが,終了時から6か月は時効の完成が猶予されます。

③仮差押え等

債権者が(ア)仮差押えまたは(イ)仮処分を行った場合には,その事由が終了した時から6か月は時効の完成猶予が猶予されます。
改正前民法では時効が更新されることになっていました(時効の中断事由とされていました)が,新法では時効の更新の効果は認められなくなっています。

④催告

催告(債務者に対して債権を請求する意思表示であり,形式は問われません)を行った場合には,その時から6か月の間,時効の完成が猶予されます。
ただし,催告によって猶予された6か月の間に再度催告を行っても,さらなる時効の完成猶予は認められません。

⑤協議を行う旨の合意

改正民法によって新たに設けられた制度です。
債権者と債務者の間で,権利について協議を行う旨の合意が書面または電磁的記録でされた場合には,①協議を行う期間を定めたときはその期間(ただし1年未満),②協議期間を定めなかたときは合意がされてから1年間,時効の完成が猶予されます。
また,③一方当事者から協議続行を拒否する書面の通知がされたときは,通知の時から6か月を経過した時に時効が完成します。

⑥承認

債務者が承認(権利があることを認める意思表示)をしたときには,時効は更新され,承認時から新たに時効期間が進行します。

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