はじめに
長く続く不況の下,多額の借金を抱えてしまい,生活に困窮している相談者の方は本当に多くいらっしゃいます。そうした相談者の中には,返済をするために借入れを繰り返してしまい,雪だるま式に借入金額が増加していってしまっている方も珍しくありません。 そのような借金の問題のほとんどは,法的に適正な手続をとることによって解決が可能です。 ここでは,弁護士が行う代表的な手続である,①任意整理,②自己破産,③個人再生手続について説明します。
任意整理
1.任意整理とは
弁護士が依頼者の方に代わって,債権者と直接交渉し,もともとの契約よりも減額した金額を返済していく和解を進める手続です。 特に債権者が消費者金融や信販会社である場合に有効な手続です。
2.手続の流れ
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自己破産
1.自己破産とは
裁判所に破産手続の申立てをし,借入金についての支払義務を免れる決定(免責決定)を得るため手続です。 任意整理では借入金全額の返済が困難な場合等に有効な手続です。
2.手続の流れ
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3.自己破産手続が適さない場合
自己破産手続は,税金等の一定の債権を除いては支払を免れることができる点で,経済的にメリットのある手続です。 しかし,自己破産手続は,債権者を平等に扱う手続ですので,住宅ローンを継続して返済したい場合には,利用することができません。 また,借入れの大部分が浪費または賭博を原因とするような場合等の免責不許可事由がある場合にも,自己破産手続の利用が難しいケースがあります(ただし,こうした場合でも免責が認められる場合がないわけではありません。)。 その他,警備員や生命保険募集人等の一定の職業の方の場合,破産者であることが資格制限となる場合があります。
個人再生手続き
1.個人再生手続とは
債務者が将来的に継続して収入を得られるような場合に,裁判所の認可を得て,減額した債務額を原則として3年(最長で5年)で分割して返済し,残りの債務については支払義務を免れる手続です。 住宅ローンは継続して支払をしたい場合などに有効な手続です。 個人再生手続には,(1) 小規模個人再生と(2) 給与所得者等再生の2種類があります。 (1) は,債権者の半数以上の反対または債権額の2分の1を越える反対がないことが認可の要件となります。 (2) は,給与所得者等の定期的かつその変動の小さい収入が見込まれる方が利用できる手続で,債権者による決議は必要がありません。もっとも,実務的には,債権者から個人再生手続に反対の意見が出されることが多くないことや,(2) の給与所得者等再生の方が,返済金額が高くなる傾向があること等の事情から,(1) の小規模個人再生が多く利用されています。 そのため,ここでは,小規模個人再生について説明をします(なお,ここでは,水戸地方裁判所における運用を説明します。)。
2.手続の流れ
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3.個人再生手続を選択するメリットがあるケース
個人再生手続においては,住宅ローンについては特別に支払をしつつ,他の債権については減額をして返済をすることが可能です。そのため,住宅を手放すことを希望しない場合にメリットがある手続といえます。 また,免責不許可事由があって自己破産手続を選択することが難しい場合にも利用することができます。 その他,自己破産手続とは異なり,個人再生を申し立てたとしても,自己破産のように資格制限がないため,警備員や生命保険募集人などの仕事をされている方も利用できます。
4.個人再生手続を選択することが難しいケース
個人再生手続は,原則として3年という長期にわたって減額した債権額を返済していく手続ですので,収入が継続して得られる見込みがないような場合には,選択することが難しいといえます。 また,住宅ローン等以外の債権額が5000万円を越える場合には,個人再生手続を利用することはできません。