離婚・男女関係 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

離婚・男女問題

よくある相談の例

  • 夫から暴言や暴力を頻繁に受けるので離婚したい。
  • 妻から離婚届を書いて欲しいと言われたが,書いた方がいいのか。
  • 自分は母で,子育ては基本的に自分がしてきたが,子の親権者になれない場合はあるか。
  • 離婚を考えていて夫とは別居中だが,夫が生活費を支払ってくれない。
  • 離婚をして妻が子の親権者になったが,子どもと会いたい。
  • 夫が不倫をしたので,離婚をするのと合わせて不倫相手を訴えたい。

Q&A

離婚の方法にはどのようなものがあるか?

離婚をするための方法には,(1)当事者間の協議,(2)調停,(3)訴訟があります。
(1)は裁判所を通さない当事者間の協議によって離婚に合意し,離婚届を市町村役場に提出するものです。
この当事者間の協議に,弁護士が代理人として間に入ることもあります。
(2)と(3)は裁判所を利用した手続で,裁判所での離婚を進めるにはまず(2)の調停を行う必要があります。

調停とはどのようなものか?

調停とは,家事審判官(裁判官)1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人で構成される調停委員会が,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,助言やあっせんをする手続です。調停は,家庭裁判所の調停室で行われ,多くの場合,当事者ごとに別々に事情を聞かれます。
当事者双方が合意に至った場合には,合意事項を書面にして,手続が終了します。
合意に至らなかった場合には,調停の種類によって,審判(裁判官による判断)が行われたり,別途訴えを提起したりすることになります。離婚調停の場合には,調停不成立となると,離婚を求める側は,離婚訴訟を提起しなければなりません。

離婚が成立するまでの生活費を相手に支払ってもらうことはできるか?

別居中の夫婦は,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担を相手に請求することができます。
請求の手続には,
(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には、
(3)裁判官が決めることになります(審判)。
婚姻費用の額は,一般的に夫婦双方の収入と子どもの年齢等によって決められます。

離婚によって自分が子の親権者になれなかった場合,子どもと会わせてもらうことはできるか?

親権者とならなかった親であっても,子どもと面会をしたり手紙や写真のやり取りをしたりすることができます(面会交流)。
面会交流も,離婚の際または離婚後などに,当事者間で頻度や方法などを定めることができます。
当事者間の話合いで決まらない場合に面会交流を求めるときには,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停でも話合いがつかない場合には,裁判官が面会交流を認めるか否か,認めるとしてその頻度や方法をどのようにするか決定します(審判)。

配偶者から暴力を受けたとき,どのようにすれば良いか?

配偶者からの暴力が今後も続きそうな場合には,裁判所に保護命令の申立てをすることが考えられます。 保護命令は,被害者が配偶者からの暴力や生命等に対する脅迫を受け,配偶者からの暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に認められるもので,被害者やその同居する子どもへのつきまとい等を6か月間禁止する接近禁止命令や,被害者が荷物等を運び出すために2か月間退去を命じる命令などがあります。
このような保護命令によって身の安全を確保した上で,離婚調停などを進めることができます。

夫(妻)が不倫をしているようだが,不倫相手に何か請求できるか?

夫(妻)の不倫が原因で夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることができます。ただし,不倫が始まった当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、不倫相手に慰謝料請求をすることはできません。
慰謝料請求は,(1)交渉や(2)調停のほか,(3)裁判所に訴えを提起することによって請求することができます。

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