生活保護 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

生活保護

よくある相談の例

  • 生活保護を受けたいが,どこでどのような手続をすればよいか。
  • 一緒に住んでいる家族が働いている場合は,生活保護は受けられないのか。
  • 生活保護を受けることで何か不利益となることはないか。
  • 生活保護を受けて,保護費が支給されたが預金が差し押さえられてしまった。

Q&A

生活保護を申請するにはどこに行けばよいか。

生活保護の相談,申請をする窓口は,市や区の場合は市役所・区役所に設置された福祉事務所,町や村の場合には都道府県に設置された福祉事務所になります。

生活保護を受ける要件は。

①預貯金や持ち家その他の不動産,車などの資産を保有していない

⇒土地や車は売却することによって生活費を確保することができると判断されます。ただし,どうしてもその保有が必要な場合や売却が大きな不利益となる場合には保有が認められることもあります。

②怪我や病気等で働くことができない

⇒働ける能力がある場合には働いて生活費を確保できると判断されます。

③公的融資や公的扶助を受けられない

⇒母子父子寡婦福祉資金や,失業保険,休業補償等を受けられる場合にはそれらの制度を利用することが求められます。

④親族からの援助を受けられない

⇒親族からの支援を受けられる場合には,それが優先されるため,生活保護は受けられません。

⑤収入が最低生活費を下回ること

⇒厚生労働省が定める基準で計算される最低生活費を,保護申請者の世帯の収入が下回る場合には,下回る分だけ生活保護が支給されます。

生活保護で受けられる支援はどのようなものか。

生活保護では,以下の8つの支援を受けることができます。

①生活扶助(食費等の個人的費用と光熱費等の世帯共通費用),②住宅扶助(アパートの家賃を定められた範囲で実費支給),③教育扶助(義務教育のための学用品,給食費等を基準額で支給),④医療扶助(医療機関に医療費が支払われる),⑤介護扶助(介護事業者にサービス費が支払われる),⑥出産扶助(定められた範囲で実費支給),⑦生業扶助(就労の必要な技能習得の費用を定められた範囲で実費支給),⑧葬祭扶(葬儀の費用を定められた範囲で実費支給)

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