消費者問題 | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

消費者問題

よくある相談の例

  • 訪問販売が来て,何度も勧誘されたので契約してしまったが,よく考えたらやはり契約する必要がなかったのでキャンセルできるか。
  • 無料で試せるという商品が自宅に送られてきてそのままにしていたが,正式に契約したことにされて料金を請求された。
  • ネット広告をクリックしたら契約をしたことになってしまい,代金を請求されたが拒むことはできるか。
  • 太陽光発電で必ず利益が出ると言われて設置したが,まったく利益が出ないので契約を解除して支払った代金を返還してもらいたい。

Q&A

消費者を保護する法律にはどのようなものがあるか。

消費者を保護する法律には,消費者契約法,特定商取引法,割賦販売法,訪問販売法,貸金業規制法,利息制限法などがあります。

消費者契約法とはどのようなものか。

消費者契約法は,消費者(個人)と事業者との間の契約に適用される法律です。
一定の場合に,消費者がその契約を取り消すことができること等を定めています。
消費者が契約を取り消すことができる場合は,①事業者が重要事項について事実と異なることを告げて消費者がそれを事実と誤認した場合や,②事業者が重要事項について消費者に不利益な事実を故意・重過失により告げず,消費者がその事実を存在しないと誤認した場合,③消費者が住居等から退去するよう意思表示したのに事業者が退去しなかった場合などです。
また,契約条項が消費者の権利を不当に害するものである場合には,その契約条項を無効とすることについても定めています。
無効になる条項の具体例としては,①事業者の債務不履行責任を免除したり責任の有無の決定権限を事業者に与えたりする条項,②消費者の解除権を放棄させる条項,③契約解除の場合の損害賠償額を予定するものや違約金の定めであって同種の契約解除に伴う事業者の平均的損害額を超えるものなどです。

特定商取引法とはどのようなものか。

特定商取引法とは,一定の類型の商取引について,消費者を保護する制度や事業者に対する規律などを定めた法律です。
対象となる特定商取引は,(ア)訪問販売,(イ)通信販売,(ウ)電話勧誘販売,(エ)連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法),(オ)特定継続的役務提供(契約金額が5万円を超える,1か月以上のエステ,2か月以上の語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介・パソコン教室),(カ)業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法・モニター商法),(キ)訪問購入(強引な買取りなど)です。
消費者保護の制度としては,契約申込みの撤回(クーリング・オフ)等があります。
事業者の遵守事項には,氏名や商品種類等の明示,契約時の書面作成などがあります。また,禁止事項としては,誇大広告の禁止,重要事項の不告知の禁止,相手の威迫の禁止などがあります。

クーリング・オフができる取引とその期間は。

クーリング・オフができる取引と,クーリング・オフができる期間は以下のとおりです。この期間は,契約書面を受け取った日を1日目として計算されます。

訪問販売,電話勧誘販売,特定継続的役務提供:8日間
連鎖販売取引,業務提供誘引販売取引:20日間

法律相談のご予約

予約専用受付:0280-21-1551

相談受付時間:平日9:00~19:00

ご予約で夜間も相談対応いたします。

メールフォーム

主なお客様対応エリア