養子縁組
Q1 : 養子縁組とは何ですか?どのような場合に行うのですか?
1 : | 養子縁組とは,親子関係のない者同士に,法律上の親子関係を発生させることをいいます。養子縁組には,普通養子と特別養子の二つの制度があります。 このうち多く利用されているのは,普通養子です。養子縁組は,具体的には,結婚相手の前の夫(前の妻)との間の子どもを養子にする場合などに多く利用されています。 普通養子縁組をするためには養親となる者と養子となる者の双方に養子縁組をする意思があること(養子となる者が15歳未満の場合には法定代理人の承諾が必要となります。)などの民法が定める要件を満たすことが必要です。 特別養子は,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,家庭裁判所の審判により,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度です。 |
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Q2 :未成年の子がいる女性と結婚をし,その子と養子縁組をしましたが,今回,離婚をすることになりました。養子縁組をした子と離縁をしたいのですが,どのような手続を行う必要があるのでしょうか?
2 : | 離縁をするためには,当事者の協議で離縁する方法があります。養子が未成年の場合には,離縁後の法定代理人(今回のケースでは子の母親)との間で協議をすることになります。 養親と養子の間での協議がまとまらない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用して調停委員を介して話合いをすることができます。 調停によっても話合いがまとまらない場合には,離縁の訴えを提起して,家庭裁判所の裁判により離縁を求めることもできます。裁判離縁は,悪意の遺棄,3年以上の生死不明,その他縁組を継続し難い重大な事由があるときのいずれかに該当することが要件となります。 |
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