Q1 : 未成年の息子(娘)が逮捕されました。 今後の手続はどうなりますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 : 未成年の息子(娘)が逮捕されました。 今後の手続はどうなりますか?

1 : 逮捕後,引き続き被疑者勾留されることがあり得ることについては,刑事処分の場合と同様です。  成人の刑事事件の場合には検察官が起訴をすると地方裁判所(又は簡易裁判所)で公判手続が行われることになりますが,少年事件の場合には,家庭裁判所に事件が送致され,以後,家庭裁判所で手続が行われることになります。  家庭裁判所に事件が送致されると,観護措置手続がとられることがあり,その場合には,原則として4週間以内の期間,少年鑑別所に入所することになります。  その後,家庭裁判所調査官による調査が行われ,多くの場合,上記の4週間の期間内に,審判が行われます。

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