Q2 :
未成年の息子(娘)が警察で取り調べを受けましたが,逮捕はされないようです。今後の手続はどうなりますか?
2 : | 成人の刑事事件の場合には検察官が起訴をすると地方裁判所(又は簡易裁判所)で公判手続が行われることになりますが,少年事件の場合には,家庭裁判所に事件が送致され,以後,家庭裁判所で手続が行われることになります。 家庭裁判所に事件が送致された後の手続は,事案によって大きく異なります。多くの場合,家庭裁判所調査官による調査を経て,審判が行われますが,審判に付されないで手続が終わることもあります(審判不開始)。 |
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