Q3 : 観護措置とは何ですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q3 : 観護措置とは何ですか?

3 : 観護措置は,家庭裁判所が調査・審判を行うために,少年の身柄を保全する必要がある場合(逃亡のおそれがあるときなど),緊急保護の必要がある場合(薬物濫用によって中毒症状を呈しているとき,家族から虐待を受けているときなど),心身の鑑別をする必要がある場合(処遇選択のため行動観察をする必要があるとき)にとられる措置で,観護措置がとられると,多くの場合,少年鑑別所に送致されます。  観護措置の期間は,2週間で,更に2週間延長される場合があります(なお,一定の重大事件の場合で,多数の証人の尋問を行う必要があるような場合には,最大で8週間まで延長されることがあります。)。

Posted in: 少年事件

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