Q4 : 付添人はどのような活動をしてくれるのですか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q4 : 付添人はどのような活動をしてくれるのですか?

4 : 付添人は,少年の正当な利益を擁護し,適正な審判・処遇決定のために活動する者で,多くの場合,弁護士がなります。  付添人は,非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう,少年の立場から審判手続に関与し,また,家庭や学校・職場等少年を取り巻く環境の調整を行い,1人でも多くの少年が更生できるよう支援する活動を行います。

Posted in: 少年事件

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