Q5 :
未成年の息子(娘)が家庭裁判所で少年審判を受けることになりました。 審判ではどのようなことが行われますか。 また,息子(娘)はどのような処分になりますか?
5 : | 審判では,裁判官によって,非行事実に関する審理,要保護性に関する審理が行われます。非行事実に関する審理とは,非行事実が証拠上認められるかどうかを,証人尋問等により審理することをいいます。 要保護性に関する審理とは,少年の家庭・学校・職場等の環境,少年の生い立ち,非行の動機・原因,少年の性格や行動傾向等を少年や保護者に確認して審理することをいいます。 審判が開始された少年に対する最終的な処分としては,不処分(証拠上非行事実が認められないときや,裁判官・調査官等の教育的働きかけなどによって要保護性が解消したときなど),保護観察(社会の中でその健全な一員として更生するように,保護観察所が指導監督と補導援護を行うこと),少年院送致,児童自立支援施設等送致,検察官送致(一定の重大事件であって,刑事処分が相当であると家庭裁判所が判断した場合,事件は成人の刑事裁判と同様の手続へと移行します。)のいずれかが言い渡されます。 これらの最終的な決定がされる前に,中間処分として,試験観察に付されることもあります。 |
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