Q1 : 20歳未満の息子(娘)が逮捕されました。今後の手続はどうなりますか? | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市

Q1 : 20歳未満の息子(娘)が逮捕されました。今後の手続はどうなりますか?

1 : 2022年4月1日から成年年齢は18歳になりましたが,少年法では20歳未満が「少年」とされ,18歳・19歳も少年事件として家庭裁判所に送致されます。ただし,18歳・19歳は「特定少年」として,原則として検察官に送致(逆送)される事件の範囲が広がっているほか,起訴された場合には実名等の報道禁止が解除されるなどの特例があります。
逮捕後,引き続き被疑者勾留されることがあり得ることについては,刑事処分の場合と同様です。
 成人の刑事事件の場合には検察官が起訴をすると地方裁判所(又は簡易裁判所)で公判手続が行われることになりますが,少年事件の場合には,家庭裁判所に事件が送致され,以後,家庭裁判所で手続が行われることになります。
 家庭裁判所に事件が送致されると,観護措置手続がとられることがあり,その場合には,原則として4週間以内の期間,少年鑑別所に入所することになります。
 その後,家庭裁判所調査官による調査が行われ,多くの場合,上記の4週間の期間内に,審判が行われます。

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