捜査段階
Q1 :家族が逮捕されました。今後の手続はどうなりますか? また,弁護人を頼んだ方がいいのでしょうか?
1 : | 警察により逮捕されると,48時間以内に検察官のもとに送られ,検察官は,24時間以内に裁判所に勾留を請求し,裁判官が,勾留するかどうかの判断をします。つまり,警察により逮捕された場合の身柄拘束の時間は,最大で72時間ということになります。 勾留されると,原則として10日,裁判官が延長を認めれば更に10日,身柄拘束されることになります。ただし,逮捕されると必ず勾留されるのではなく,いずれかの段階で釈放されることもあります。 起訴されるかどうかは,上記の期間等の捜査の結果を踏まえて,検察官が決めます。仮に起訴された場合には,引き続き,身柄拘束をされることが多いのですが,保釈が認められることもあります。 |
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Q2 : 逮捕と勾留(被疑者の勾留)は何が違うのですか?
2 : | 起訴前,つまり,捜査段階に被疑者を身柄拘束する処分には,逮捕と勾留(ここでは被疑者の勾留をいいます。)の2種類があります。法律上,必ず逮捕が先に行われることになっており,また,逮捕と勾留とではその期間・場所が異なります。 逮捕は,通常は警察によって,被疑者として身柄を拘束される手続であり,その期間は48時間以内で,身柄拘束の場所は,通常,警察内の施設です。 勾留(この段落では起訴前,つまり,捜査段階の勾留をいいます。)は,逮捕後に引き続き身柄を拘束することをいい,その期間は10日間(裁判所が延長を認めた場合には更に10日間)で,身柄拘束の場所は,通常,警察内の施設です。 |
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Q3 :家族が勾留されましたが,すぐに釈放してほしいと思っています。勾留について争う手続はありますか?
3 : | 裁判官がした勾留の裁判に対する不服申立ての手続として,準抗告があります。 また,病気治療や家族の死亡等の場合に一時的に釈放してほしいという場合には,勾留の執行停止を求めるができます。 |
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Q4 :勾留されている家族と会おうとしたら,接見禁止決定が出ているので会えないと言われました。接見禁止とは何ですか?
4 : | 家族等は,通常,勾留されている被疑者と面会したり,手紙をやりとりしたりすることができますが,証拠隠滅をする疑いがある場合には,裁判官の判断により,面会や手紙のやりとりを禁止される場合があります。これを,接見禁止といいます。 なお,接見禁止決定が出ている場合でも,弁護人や弁護人になろうとする者は,被疑者と接見をすることができます。 |
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Q5 :送検(検察官送致)とは何ですか?禁止とは何ですか?
5 : | 送検とは,警察が,被疑者を逮捕している場合にはその身柄と捜査記録を,在宅事件の場合には捜査記録を,検察官に送る手続です。 警察は,原則として,捜査をした事件の全てを検察官に送らなければならず,その後,起訴されるかどうかは検察官が決めますし,有罪かどうかは裁判官が決めますので,送検されたからといって,有罪になると決まったわけではありません。 |
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Q6 :弁護人はどのような活動をしてくれるのですか?国選弁護人と私選弁護人はどう違うのですか?
6 : | 弁護人とは,被疑者・被告人の正当な利益を擁護するため,被疑者・被告人の刑事事件に関する相談や疑問点に応え,被疑者・被告人の権利を説明し,被疑者・被告人に有利な証拠の収集や示談交渉等を行います。 選任の方式には,被疑者や被告人自身あるいはその親族等が選任する場合(私選)と,貧困その他の理由で弁護人が選任できないときなどに裁判所が選任する場合(国選)とがありますが,国選弁護人も私選弁護人も,弁護人の活動内容は基本的に異なるところはありません。 なお,国選弁護人の報酬は日本司法支援センターから支給されることになりますが,有罪判決の場合には,被告人が訴訟費用としてその負担を命じられることがあります。 |
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Q7 :当番弁護士とは何ですか?
7 : | 茨城県弁護士会には,逮捕・勾留された被疑者が,警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい。」と申し出た場合,原則として48時間以内に,待機していた弁護士が,1回に限り,無料で警察署などに駆けつけて接見(面会)をし,相談や疑問に応える当番弁護士制度があります。 もし,面会に来た弁護士を私選弁護人として依頼したい場合には,改めて委任契約(有料)を結ぶことになりますので,面会に来た弁護士と相談してください。 被疑者国選弁護人と当番弁護士との違いは,次のとおりです。被疑者国選弁護人は,被疑者が勾留されている一定の事件について,被疑者の現金,預金等の資産の合計額が50万円を超えない場合に(50万円を超える資産がある場合にも,一定の場合には,国選弁護人が選任されます。),選任されます。 これに対し,当番弁護士は,勾留される前の逮捕直後から警察官や検察官に申し出ることができ,対象事件や資産状況に限定はありませんが,接見(面会)は1回に限られ,その後,その弁護士を私選弁護人として依頼する場合には,改めて委任契約(有料)を結ぶことになります。 逮捕直後に弁護士に相談したいことがある場合,被疑者国選弁護制度の対象事件ではない場合などには,警察官や検察官に「当番弁護士を呼んでほしい。」と申し出てください。 |
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Q8 :私選弁護人を頼みたいけど費用が心配です。
8 : | 一定の要件を満たす場合には,刑事被疑者弁護援助事業により,弁護費用の一部について援助を受けることができます。 |
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