夫婦・男女関係に関するQ&A
Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか?
| 1 : | 配偶者からの暴力が今後も続きそうな場合には,裁判所に保護命令の申立てをすることが考えられます。 保護命令は,配偶者からの身体に対する暴力や,生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者が,更なる暴力などにより心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに認められるもので,被害者へのつきまとい等を1年間禁止する接近禁止命令,同居する子どもや親族等への接近禁止命令,電話・メール・SNS等による連絡を禁止する命令,共に住む住居から2か月間(一定の場合は6か月間)退去を命じる退去命令などがあります。 |
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Q1 : 夫(妻)が不倫をしているようです。不倫相手にどのような請求ができますか?
| 1 : | 夫(妻)の不倫が原因で夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることができます。ただし,不倫が始まった当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、不倫相手に慰謝料請求をすることはできません。 慰謝料請求は,(1)交渉や(2)調停のほか,(3)裁判所に訴えを提起することによって請求することができます。 |
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Q1 : 調停とは何ですか?
| 1 : | 調停とは,裁判官(または家事調停官)1人と,民間から選ばれた家事調停委員2人以上で構成される調停委員会が,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,助言やあっせんをする手続です。調停は,家庭裁判所の調停室で行われ,多くの場合,当事者ごとに別々に事情を聞かれます。 当事者双方が合意に至った場合には,合意事項を書面にして,手続が終了します。 合意に至らなかった場合には,調停の種類によって,審判(裁判官による判断)が行われたり,別途訴えを提起したりすることになります。 |
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Q2 : 離婚をしたいのですが,相手が応じてくれません。どうしたらいいですか?
| 2 : | 離婚をする方法は複数あります。 まず,相手と話合いをして合意に至れば,裁判所を利用せずに,離婚をすることができます(協議離婚)。相手が応じてくれない場合には,弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。 裁判所外の交渉では難しい場合,家庭裁判所で,夫婦関係調整の調停を申し立てて調停委員を介して話合いをすることができ,合意に至れば,離婚をすることができます(調停離婚)。調停では,離婚だけでなく,親権者,養育費,財産分与,慰謝料についても話し合うことができます。 調停でも話合いがつかなかった場合には,家庭裁判所に訴えを提起することができます(裁判離婚)。 当事務所では,まず,事情をお伺いし,依頼人のご希望や裁判になった場合の見通しも踏まえて,各手続をご説明します。離婚をした方がいいのか迷っているという場合でも,お気軽にご相談ください。 |
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Q3 :離婚をしたいのですが,話合いがつくまでは時間がかかりそうです。話合いが終わるまでの間の生活費を相手に求めることはできますか?
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別居中の夫婦は,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担を相手に請求することができます。 請求の手続には, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか, |
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Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか?
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未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,父母の双方を親権者とするか(共同親権),一方のみを親権者とするか(単独親権)を定める必要があります(2026年4月1日施行の改正民法)。 親権者を決めるための手続としては, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか, |
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Q5 :離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか?
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離婚後の子どもとの面会や手紙のやりとりなど(親子交流。従来の「面会交流」)については, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。), |
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Q6 :離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか?
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養育費の額は,双方の年収や子どもの年齢・人数によって変わりますので,詳しく知りたい方は,当事務所に相談してください。 養育費を決める手続については, (1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。) |
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