相続
Q1 :父が,多額の借金を残して亡くなりました。息子である私が借金を支払わなければならないのですか?
1 : | 財産だけでなく,借金も,相続の対象になりますので,被相続人(亡くなった方)に借金がある場合には,法定相続人(配偶者,子など,民法で定められている相続人)が,法定相続分(民法で定められている,各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合)に従って,相続します。遺産分割で借金を分割しても,債権者が同意していない限り,それを債権者に主張することはできません。 被相続人の財産より借金の方が多額である場合には,家庭裁判所に,相続放棄の申述をすることができます。相続放棄の申述が受理されると,申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので,被相続人の借金を相続により負担することはなくなります。 相続放棄の申述は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんが,被相続人の財産や借金がどれくらいあるかわからない場合には,家庭裁判所において,相続放棄の申述をする期間を延長するよう請求することができます。 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認という方法があります。ただし,限定承認の申述は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に,相続人全員が共同して行わなければなりません。 |
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Q2 : 兄が亡くなりましたが,弟である自分は相続人になりますか?
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誰が相続人になるかは,民法で決まっています。まず,お兄さんに配偶者がいる場合には,配偶者は常に相続人になります。そのほか以下の血族がいる場合には,それらの血族が次の順番で相続人になり,配偶者も同じ順位となります。 【第1順位】 【第2順位】 【第3順位】 相続人の範囲や,それぞれの相続分(相続人が承継する権利・義務の割合)については,当事務所にご相談ください。 |
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Q3 : 遺言を作りたいのですが,どのような方法がありますか?
3 : | 遺言は,遺言者の真意を確実に実現させると同時に,偽造や変造を防止するため,民法により,厳格な方式が定められています。この方式によらなければ無効となります。民法が定める遺言の方式は,死が差し迫っているなどの特別な事情がない限り,(1)自筆証書,(2)公正証書,(3)秘密証書の3つであり,これらの方式に従わないものは無効となります。 (1)自筆証書 (2)公正証書 (3)秘密証書 それぞれの方式にメリット・デメリットがありますが,(1)自筆証書遺言や(3)秘密証書遺言と異なり,(2)公正証書遺言は,効力が問題となることが少なく,紛失や偽造の危険性も少ないので,相続開始後の相続人間のトラブルを防止するためには,公正証書遺言が望ましいでしょう。 |
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Q4 :父が亡くなり,その遺産の分割について話合いがつかないのですが,どうすればよいでしょうか?
4 : | 被相続人(亡くなった方)が遺言書を作成していない場合,相続人同士で遺産分割協議をすることになりますが,協議がまとまらない場合には,家庭裁判所において,遺産分割の調停(調停委員を介して行う話合いの手続)を利用することができます。 話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をします。 |
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Q5 :亡くなった父の遺言は,全財産を長男である兄に相続させるというものでした。次男である私は相続財産を全く取得できないのでしょうか?
5 : | このような場合であっても,遺留分につき請求をすることができます(遺留分減殺請求)。遺留分とは,相続人(ただし,被相続人の兄弟姉妹を除きます。)のために,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。 遺留分は, 直系尊属(被相続人の両親や祖父母)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3 相続人が直系尊属以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2。 を,民法の法定相続分の割合に従って分配して算定します。 遺留分減殺請求は,裁判所を利用しなくてもできますが,当事者間で話合いがつかない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することもできます。 |
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