夫婦・男女関係に関するQ&A | 弁護士法人 古河法律事務所|古河市 小山市 栃木市 境町 結城市
主な内容
* 離婚
* DV,ストーカー被害
* 不貞,婚約破棄

離婚(交渉,調停,審判,裁判),婚姻費用,親権,養育費,面接交渉,慰謝料,財産分与など

Q1 : 調停とは何ですか?

1 : 調停とは,家事審判官(裁判官)1人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人で構成される調停委員会が,当事者双方に事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,助言やあっせんをする手続です。調停は,家庭裁判所の調停室で行われ,奥の場合,当事者ごとに別々に事情を聞かれます。  当事者双方が合意に至った場合には,合意事項を書面にして,手続が終了します。 合意に至らなかった場合には,調停の種類によって,審判(裁判官による判断)が行われたり,別途訴えを提起したりすることになります。

Q2 : 離婚をしたいのですが,相手が応じてくれません。どうしたらいいですか?

2 : 離婚をする方法は複数あります。    まず,相手と話合いをして合意に至れば,裁判所を利用せずに,離婚をすることができます(協議離婚)。相手が応じてくれない場合には,弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。  裁判所外の交渉では難しい場合,家庭裁判所で,夫婦関係調整の調停を申し立てて調停委員を介して話合いをすることができ,合意に至れば,離婚をすることができます(調停離婚)。調停では,離婚だけでなく,親権者,養育費,財産分与,慰謝料についても話し合うことができます。  調停でも話合いがつかなかった場合には,家庭裁判所に訴えを提起することができます(裁判離婚)。  当事務所では,まず,事情をお伺いし,依頼人のご希望や裁判になった場合の見通しも踏まえて,各手続をご説明します。離婚をした方がいいのか迷っているという場合でも,お気軽にご相談ください。

Q3 :

離婚をしたいのですが,話合いがつくまでは時間がかかりそうです。話合いが終わるまでの間の生活費を相手に求めることはできますか?

3 :

 別居中の夫婦は,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担を相手に請求することができます。  請求の手続には,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には、
(3)裁判官が決めることになります(審判)

Q4 : 離婚をしたいのですが,子どもの親権者はどうやって決めるのですか?

4 :

 未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする際には,必ず子どもの親権者を定めなければいけません。 親権者を決めるための手続としては,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決める方法(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。)のほか,
(2)家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて調停委員を介して
  話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

Q5 :

離婚の話合いをしていて,子どもの親権者は妻(夫)になりそうなのですが,離婚後も子どもと定期的に会いたいと思っています。どうしたらいいですか?

5 :

 離婚後の子どもとの面会や手紙のやりとりなど(面会交流)については,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます。),
話合いがつかない場合には,
(2)家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を介して
話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には,
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

Q6 :

離婚をしましたが,養育費については決めませんでした。相手に養育費を払ってもらいたいのですが,どうしたらいいですか?

 

6 :

 養育費の額は,双方の年収や子どもの年齢・人数によって変わりますので,詳しく知りたい方は,当事務所に相談してください。 養育費を決める手続については,

(1)裁判所を利用せずに当事者双方が合意で決めることができるほか(弁護士が代理人として相手と話合いをすることもできます,),
(2)家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を介して話し合って決めることもできます。
調停でも話し合いがつかなかった場合には
(3)裁判官が決めることになります(審判)。

DV,ストーカー被害

Q1 : 配偶者から暴力を振るわれています。どうしたらいいですか?

1 : 配偶者からの暴力が今後も続きそうな場合には,裁判所に保護命令の申立てをすることが考えられます。  保護命令は,被害者が配偶者からの暴力や生命等に対する脅迫を受け,配偶者からの暴力により,その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に認められるもので,被害者やその同居する子どもへのつきまとい等を6か月間禁止する接近禁止命令や,被害者が荷物等を運び出すために2か月間退去を命じる命令などがあります。

不貞,婚約破棄

Q1 : 夫(妻)が不倫をしているようです。不倫相手にどのような請求ができますか?

1 : 夫(妻)の不倫が原因で夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることができます。ただし,不倫が始まった当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、不倫相手に慰謝料請求をすることはできません。  慰謝料請求は,(1)交渉や(2)調停のほか,(3)裁判所に訴えを提起することによって請求することができます。

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